【会員各位】 健康増進法の一部を改正する法律の一部の規定の施行について

このことについて、(公社)全国ビルメンテナンス協会から情報提供がありましたので、お知らせします。

概要

  1. 健康増進法改正の主旨
    受動喫煙の防止

  2. 施行期日(国及び地方公共団体の責務等にかかる規定の部分)
    平成31年1月24日

  3. 改正内容の詳細
    以下の関連資料にてご確認ください。

関連資料