建築物衛生法
建築物衛生法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称で、建築物の維持管理に関して、空気環境、給排水や清掃など、衛生面での環境を確保することを目的として昭和45年に制定、施行されました。さらに、昭和55年に改正され、いわゆるビルメンテナンス業6業種の都道府県知事登録制度が定められましたが、平成13年の改正により、6業種から下記の8業種となりました。
県知事登録が必要な8業種
1号 建築物清掃業
2号 建築物空気環境測定業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
4号 建築物飲料水水質検査業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
6号 建築物排水管清掃業
7号 建築物ねずみ・昆虫等防除業
8号 建築物環境衛生総合管理業
登録基準
登録業者は高い専門技術を持つ信頼できる業者です。
人的要件
- 厚生労働省が定める資格者を持っているか。
- 全従事者に研修を行っているか。
物的要件
- 法律で定められた機械器具を備えているか。
その他要件
- 機械器具の精度管理ができているか。
- 作業の実施方法や体制などが適正であるか。