建築物衛生法

建築物衛生法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称で、建築物の維持管理に関して、空気環境、給排水や清掃など、衛生面での環境を確保することを目的として昭和45年に制定、施行されました。さらに、昭和55年に改正され、いわゆるビルメンテナンス業6業種の都道府県知事登録制度が定められましたが、平成13年の改正により、6業種から下記の8業種となりました。

県知事登録が必要な8業種

1号 建築物清掃業
 

1号 建築物清掃業

2号 建築物空気環境測定業

2号 建築物空気環境測定業

3号 建築物空気調和用ダクト清掃業

3号 建築物空気調和用ダクト清掃業

4号 建築物飲料水水質検査業

4号 建築物飲料水水質検査業

5号 建築物飲料水貯水槽清掃業

5号 建築物飲料水貯水槽清掃業

6号 建築物排水管清掃業

6号 建築物排水管清掃業

7号 建築物ねずみ・昆虫等防除業

7号 建築物ねずみ・昆虫等防除業

8号 建築物環境衛生総合管理業

8号 建築物環境衛生総合管理業

登録基準

登録業者は高い専門技術を持つ信頼できる業者です。

人的要件

  • 厚生労働省が定める資格者を持っているか。
  • 全従事者に研修を行っているか。

物的要件

  • 法律で定められた機械器具を備えているか。

その他要件

  • 機械器具の精度管理ができているか。
  • 作業の実施方法や体制などが適正であるか。