労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示が令和8年4月28日に公布され、令和9年4月1日から施行されることとなりました。
つきましては、本件に関するリーフレットを添付しますので、ご参照ください。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示が令和8年4月28日に公布され、令和9年4月1日から施行されることとなりました。
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